こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン接種3回目後の体調は、
2回目と比べると私はそんなにつらくなかったです。引き続き感染対策をしっ
かりしていきます!
今日は、「既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る登録免許税
の軽減措置の延長」ついてお話をしたいと思います。
耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措
置が2年間(令和6年3月31日まで)延長されるとともに、省エネ改修工事の築年
数等の要件が見直されます。
〇耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅 → 令和6年3月31日まで2年
間延長
〇省エネ改修を行った住宅 → 以下の措置を講じたうえで令和6年3月31日
まで2年間延長
・築年数要件:適用対象となる住宅を、平成26年4月1日に存していた住宅
(現行:平成20年1月1日に存していた住宅)とする。
・工事費要件:50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円
超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高
効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費
と合わせて60万円超)に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ず
る。
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