こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。神奈川県もまん延防止が解除され
ましたが、コロナ感染者の人数があまり減っていないことが心配になります。
毎日の手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染対策を
していきたいと思います。
今日は、「宅地建物取引における電子契約」ついてお話をしたいと思います。
令和3年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、いよいよ不動産取引にお
ける電子契約が本格化することになり、これまでは宅建士の押印や書面化義務
があった契約書も、法改正にともない電子化が可能となりました。そもそも電
子契約とは、紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約を
締結することが可能で、業務効率化やコロナ禍での契約手続きの非対面化を目
的として、その導入に期待が寄せられています。今後、加速度的に普及が予想
される宅地建物取引における電子契約について、取引の相手となる消費者にと
って平易に理解出来、円滑な取引に資するようになっていけばと思っていま
す。施行予定は、令和4年5月頃のようです。施行が進みましたら、またブロ
グに掲載いたします。
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