こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について②お話ししたいと思います。
【 法定相続分とは 】
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
法定相続分は、次のようになっています。
( 相続人 ) ( 法定相続分 )
・配偶者と子供の場合 ・・・ 配偶者1/2、子供1/2
・配偶者と直系尊属(父母)の場合 ・・・ 配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合 ・・・ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※子供が数人いる場合は、その子供間では均等となります。例えば、配偶者と 子供3人の場合は、次のようになります。
〇配偶者:1/2 〇子供それぞれ:1/2×1/3=1/6
※法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなっかたものとした場合の相続人をいいます。
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