こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について③お話ししたいと思います。
【 相続税額計算方法 】
1.課税価格の計算
相続税がかかる財産の価格-債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡 前3年以内に贈与されたもの)=課税価格(各人別計算します)
2.課税遺産総額
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、次の算式で計算します。(平成27年1月1日以後の相続)
3,000万円+600万円×法定相続人の数
したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
※法定相続の中に養子がいる場合において、上記の算出の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。
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