こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。令和6年から改正される生前贈与に関する相続税についてお話したいと思います。
相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることになります。
2つ目は、相続時精算課税の利便性・節税効果の向上について
相続時精算課税は、生前に受けた贈与のうち累計2500万円までは贈与税がかからないが、相続発生時にはすべての贈与財産にあらためて組み入れた上で相続税の計算をするという制度であり、納税者の選択により適用が可能となります。誤解している方も多いが、この2500万円は贈与税に限っての非課税枠であり、相続税を計算する際には2500万円の枠は取り払われてしまう。
すべての贈与財産に相続税が結局かかることになるので非課税効果に乏しい、
110万円以下の少額の贈与であっても申告義務があるなどの理由から、相続時精算課税をあえて適用するケースは限られており、現行制度の利用者はそれほど多くなかったのが現状です。この相続時精算課税の利便性向上を目的に、相続時精算課税においても基礎控除枠110万円が令和5年度税制改正で新設されました。そして、年間の基礎控除額110万円以下の場合には、相続時精算課税の贈与税の申告は免除されることになりました。このことにより、使い勝手が従来にくらべて格段に良くなりました。
さらにここが大きなポイントであるが、基礎控除額110万円以下で申告不要とされた相続時精算課税を適用した贈与については、その贈与者が死亡した際に相続税の課税価格に加算をし直す必要は一切ありません。加算対象となるのは、年間110万円を超えて贈与を受けた場合の、その超えた金額の累積額のみです。先程の暦年贈与とは異なり死亡直前の駆け込み贈与であっても、年間110万円以下の贈与については贈与税も相続税も非課税のままなので、今回の税制改正で相続時精算課税の節税効果は一気にジャンプアップした格好です。なお、相続時精算課税と暦年課税の選択は贈与者ごとに行う。例えば父からの贈与について相続時精算課税を選択して今回創設された110万円控除を適用し、祖父については暦年課税の110万円控除を適用することもできます。ただ、この例では、父からの贈与について一度相続時精算課税を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできなくなるので注意は必要です。
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