ecomoふどうさん土地引渡し完了!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。

藤沢市石川四丁目土地をecomoふどうさんで仲介し、土地の引渡しが無事に完

了いたしました。売主様、買主様ご協力有難う御座いました。また、住宅ロー

ンのお手伝いもさせて頂きました。どんな建物が建つのか楽しみに待ちたいと

思います。土地の引渡しが終わったから、終わりではありません。ecomoふど

うさんは建物が完成するまでしっかりサポートさせて頂きます。どうぞ引き続

き宜しくお願い致します。

 

( 現地写真 )

 

 

 

 

設計士と宅建士の目線でダブルチェックして、良い点、不安な点をしっかり確

認してきました。

 

お客様が希望する素敵な家づくりができるように 一緒に進めていきたいと思

います。

 

ecomoでは、土地探しから建築のご相談や、中古物件探しからリノベーション

のご相談おこなっております。

お問い合わせ・ご相談のお電話
0120-757-355

 

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担当 手塚まで

ご連絡お待ちしております。

 

 

宅地建物取引における電子契約について!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。神奈川県もまん延防止が解除され

ましたが、コロナ感染者の人数があまり減っていないことが心配になります。

毎日の手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染対策を

していきたいと思います。

今日は、「宅地建物取引における電子契約」ついお話をしたと思います。

令和3年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、いよいよ不動産取引にお

ける電子契約が本格化することになり、これまでは宅建士の押印や書面化義務

があった契約書も、法改正にともない電子化が可能となりました。そもそも電

子契約とは、紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約を

締結することが可能で、業務効率化やコロナ禍での契約手続きの非対面化を目

的として、その導入に期待が寄せられています。今後、加速度的に普及が予想

される宅地建物取引における電子契約について、取引の相手となる消費者にと

って平易に理解出来、円滑な取引に資するようになっていけばと思っていま

す。施行予定は、令和4年5月頃のようです。施行が進みましたら、またブロ

グに掲載いたします。

 

 

 

 

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ecomoふどうさん売却相談について!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。不動産売却無料相談を予約なして

実施しております。不動産の売却理由は十人十色ですので、お気軽に手塚まで

ご相談下さい。

【 こんなお悩みを解決いたします。 】

①自宅や所有している査定価格や相場が知りたい。

②他社で提示された査定額が妥当か知りたい。

③親から相続で受け継いだ不動産を売却したい。

④遠方からの不動産物件の管理が厳しいので売却したい。

⑤現在空き家を所有している不動産を売却したい。

⑥アパートやマンションの賃貸経営しているが売却をしたい。

⑦住宅ローンの支払いが厳しいの売却をしたい。

⑧マンションから一戸建ての住み替えに伴う売却をしたい。

⑨現在住んでいる不動産を即現金で買い取って欲しい。

⑩不動産に関する税金相談がしたい。

記以外の相談も承りますので、まずはメールやお電話にてご相談下さい。

まずは、私ecomoふどうさんの売却専門担当の手塚が対応しますので、宜しく

お願い致します。当社ecomoで新築を建築される予定のお客様(土地探し申込

録者数)が多くいらっしゃいますので、お任せ頂ければと思います。

㈱ecomoふどうさん
   手塚正男

 

売却物件現地査定実施中!!

 

 

 

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令和4年 既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る特例措置の延長

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン接種3回目後の体調は、

2回目と比べると私はそんなにつらくなかったです。引き続き感染対策をしっ

かりていきます

今日は、「既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る登録免許税

の軽減措置の延長」ついお話をしたと思います。

耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措

置が2年間(令和6年3月31日まで)延長されるとともに、省エネ改修工事の築年

数等の要件が見直されます。

〇耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅 → 令和6年3月31日まで2年
間延長

〇省エネ改修を行った住宅 → 以下の措置を講じたうえで令和6年3月31日
まで2年
間延長

・築年数要件:適用対象となる住宅を、平成26年4月1日に存していた住宅
(現行:平成20年1月1日に存していた住宅)とする。

・工事費要件:50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円
超、又
は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高
効率空調機、高
効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費
と合わせて60万円超)に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ず

 

 

 

 

 

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令和4年住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン3回目が昨日終わりまし

た。接種後の熱や倦怠感がでないことを祈っています。

毎日手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやて感染対策を

ていきます

今日は、「住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延

長」ついお話をしたと思います。例えば土地購入時に係る登記費用(所有

移転に係る登録免許税)軽減する特例措置の適用期間が2年間(令和6年

月31日)まで延長されます。また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降

に建築された住宅は新耐震基準に適合するとみなされます。(それ以外の場合

は耐震基準に適合する証明が必要になります。)

【 住宅用家屋証の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率 】

〇所有権の保存登記 0.4% → 0.15%

〇所有権の移転登記   2% → 0.3%

〇抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%

 

土地購入時に係る諸費用の一部が軽減されることは助かりますね。

 

 

 

 

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ecomoふどうさん土地契約完了!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。

藤沢市石川四丁目土地をecomoふどうさんの仲介で契約をいたしました。江ノ

島線「湘南台」駅からバス便ですが、区画整理された綺麗な街並みで住環境は

好です。全7区画の分譲地で3区画(建売)、4区画(土地売)で土地売り

方は早期完売でした。一歩遅ければ購入できない可能性もありましたが、買

様の判断が早かったので無事契約が出来ました。ほっとしました。

西道路約6.0m、土地面積が125.05㎡(37.82坪)のほぼ整形地

の土地です。隣地には病院、石川小(約1分)・滝の沢中学校(約8分)、

急ストア(約9分)と周辺施設が充実している土地でした。住宅ローンはご夫

婦で収入合算にて進めて頂いております。売主様、買主様引渡しまで宜しくお

願い致します。どんな建物が建つのか楽しみに待ちたいと思います。

 

( 現地写真 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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います。

 

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令和4年度新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン3回目の接種が少しづ

ですが、進みはじめていますね?手塚家は母親や嫁さん(職域接種)で既に接

が完了しました。少しでも早く接種が完了することを祈るばかりです。

毎日の体温、手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染

対策をしていきましょう

今日は、「新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長」ついお話をした

と思います。固定資産税都市計画税は不動産を購入した翌年の4月頃に各市

村から所有者へ郵送されます。一括納付又は4回に分けて支払うことが可能

す。土地購入して新築を建てられた時に係る建物の固定資産税を3年間(マン

ションは5年間)2分の1に軽減する特例措置の適用期限が2年間(令和6年

3月31日まで)延長されることになります。購入するお客様にとっては十分

メリットがありますね。

【 新築住宅に係る固定資産税の軽減措置 】

 戸建て    ・・・ 3年間 軽減1/2減額  

 マンション  ・・・ 5年間 軽減1/2減額

 

 

 

 

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不動産業界「2022年問題」とは?

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。がコロナに感染してもおかしく

ない状況になっています。エコモでは3日に1回抗原検査キットで検査をして

各自体調管理を継続しております。毎日の手洗い、うがい、消毒、自分ができ

ることをしっかりやって感染には注意していきましょう

今日は、不動産業界2022年問題についお話をしたいと思います。

話題に上がっている生産緑地の開放によって、農地だった土地が宅地に転用さ

れ、大量に不動産市場に出回ってくるのではないかと、言われています。

現在「生産緑地」に指定されている土地の80%ちかくが2022年に指定解

除となります。すると都市部の農地が大量に宅地として不動産市場に流れ込む

と言われています。土地があふれる為、価格が暴落する恐れがあり、これが

「2022年問題」と言われています。

「生産緑地法」に基づいて定められた都市にある指定された農地のことです。

30年間は農地・緑地としてのみ使用することを条件に、固定資産税の軽減や

相続税の猶予など税制優遇が受けられます。その為30年間は自由に売買した

り宅地へ転用することができません。ほとんどの生産緑地は1992年(平成

5年)に指定されている為、30年後の2022年に一気に指定解除されるこ

とになっています。現在の生産緑地がそのまま農地として使われ続ければ、不

動産価値の下落はおこりません。但し、生産緑地として指定が解除された土地

は、税制優遇が受けられなくなる為固定資産税が激増します。

〇所有者の高齢
〇農地を引き継ぐ後継者がいない  
〇高い固定資産税を支払ってまで農業を続ける意思がない

30年前に農地指定された土地の所有者にはこういった状況の方も多く、農地を続け

られない上に高い固定資産税を払い続けるとなれば手放すことを当然のことだと思い

ます。

 

不動産市場にどのタイミングで売出物件が増えてくるのかは所有者の個々諸事

情により異なりますので、これから売地が増えてくることを期待しつつ市場を

注視していきたいと思います。

 

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令和4年度税、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。コロナオミクロン株が猛威を振る

ってます。誰が感染してもおかしくない状況になってしまっています。手洗

い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやっていきましょう

令和4年度税制改正の見通し、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置につい

お話をしたいと思います。20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がそ

直系尊属である者(両親、祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充

るための金銭の贈与に対して非課税の適用を受けることができます。但し、

贈者の所得金額の条件等が御座いますので、国税庁のhpを確認して下さ

い。

●適用期限   : 令和5年12月31日まで2年延長

●非課税限度額 : 良質な住宅(1,000万円)・その他住宅(500万
円)

●築年数要件  : 既存住宅の築年数要件が昭和57年以降に建築された住
          宅(新耐震基準適合住宅)に緩和

●年齢要件   : 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行20歳以上)に引
き下げ

 

 

 

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不動産購入後にかかる不動産取得税!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。神奈川県もまん延防止重点措置に

なりましたので、皆さまコロナには十分注してお仕事頑張っていきましょう!

今日は、不動産を購入後にかかる不動産取得税についてお話をしたいと思いま

す。土地や建物などの住宅を購入して所有権を取得したときに、その不動産の

所在する県が課する税金が不動産取得税になります。各管轄する県税事務所よ

り現在の住所へはがきが届きます。売買、交換、贈与、建築等のいずれであっ

ても課税されます。この税金の計算は、次の計算式になります。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
※不動産の価額:各市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
※新築の建物は県税事務所で取得時の評価額として算出した金額になります。

不動産取得税の本則の税率は4%ですが、下記のように軽減されます。

◎住宅関係・・・土地3%、建物3% 令和6年3月31日まで

不動産取得税は原則固定資産税評価価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額の2分の1相当とする特例措置があります。

(住宅・住宅用地についての軽減)

住宅や住宅用地については別途、次のような軽減措置が講じられています。

住宅 :新築住宅床面積50㎡以上240㎡以下

軽減額:1200万円(評価額が1200万円までなら課税されず超える部分が課税 対象となります)新築の長期優良認定を受けている場合は1300万円を控除)

詳しくは各都道府県のhp等で確認をして下さい。

 

 

 

 

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