令和4年度 相続税について⑤!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について⑤お話ししたいと思います。

【 各人の算出税額の計算 】

相続税総額 × 各人の実際に取得した財産の課税価格 ÷ 課税価格の合計金額

各人別に計算します。     

※配偶者および一親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。

 

【 税額から控除されるもの 】

●配偶者の税額軽減

相続税の総額 × いずれか少ない方 ÷ 課税価格の合計額
                          〇課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)
             〇配偶者の実際に取得した財産の課税価格

したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額と1億6000万円のいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税はゼロとなります。
このほかに、贈与税額控除(1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合)、未成年者控除(20歳未満(令和4年4月1日以後は18歳未満)の法定相続人に適用)、障害者控除(障害者である法定相続人に適用)、相次相続控除(10年間に2回以上の相続があった場合)、外国税額控除(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)があります。

 

 

 

 

 

不動産の売却や建築、リノベーションの相談はecomoまでお気軽にご相談下さ

い。土地購入前に設計士と宅建士の目線でダブルチェックして、良い点、不安

な点をしっかり確認します

 

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令和4年度 相続税について④!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について④お話ししたいと思います。

【 相続税の総額の計算 】

課税遺産総額 × 法定相続人の法定相続分の割合 × 相続税税率

= 各人の法定相続分に対する課税額

※各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。

<相続税の速算表>
法定相続人の法定相続分による取得金額
・1000万円以下・・・税率10% 控除額   0円
・3000万円以下・・・税率15% 控除額 50万円
・5000万円以下・・・税率20% 控除額200万円
・1億円以下   ・・・税率30% 控除額700万円

(注)課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算します。

 

 

 

 

 

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令和4年度 相続税について③!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について③お話ししたいと思います。

【 相続税額計算方法 】
1.課税価格の計算
相続税がかかる財産の価格-債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡 前3年以内に贈与されたもの)=課税価格(各人別計算します)

 2.課税遺産総額
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、次の算式で計算します。(平成27年1月1日以後の相続)

3,000万円+600万円×法定相続人の数

したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。

※法定相続の中に養子がいる場合において、上記の算出の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。

 

 

 

 

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茅ヶ崎市浜竹一丁目中古戸建て引渡し完了しました!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。茅ヶ崎市浜竹一丁目中古戸建ての引渡しが無事に終わりました。売主様、買主様ご協力有難う御座いました。湘南生活を楽しんで下さい。引き続きお付き合い宜しくお願い致します。

【 成約済 】

■種別:中古戸建て

■価格:2,880万円

■所在地:茅ヶ崎市浜竹一丁目

■交通:JR東海道線「辻堂」駅西口より徒歩約9分

■土地面積:46.08㎡(13.93坪)

■建物延べ面積:71.00㎡(21.48坪)

■間取:3DK 

駐車場1台

【 販売図面 】

販売図面

 

【 外観 】

【 2階リビング・キッチン・パントリー・洋室 】

【 3階洋室・眺望 】

季節によりますが、茅ヶ崎や平塚花火大会も楽しめますし、富士山も遠望。

※リフォーム履歴(平成27年5月完成)
床無垢のフローリング工事、壁珪藻土・漆喰・クロス、キッチンecomoオリジナル、トイレ3階新設、タイル工事、窓枠工事、一部タイル仕上、照明、その他

 

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ecomoふどうさん土地契約完了!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。

横浜市瀬谷区二ツ橋町の土地をecomoふどうさんで仲介し、契約が無事に完了

たしました。売主様、買主様ご協力有難う御座いました。住宅ローンのお手

伝いもさせて頂きました。引渡しまで宜しくお願い致します。

 

( 現地写真 )

 

 

 

設計士と宅建士の目線でダブルチェックして、良い点、不安な点をしっかり確

認いたします。

 

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令和4年度 相続税について②!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について②お話ししたいと思います。

【 法定相続分とは 】
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
法定相続分は、次のようになっています。

( 相続人 )                          ( 法定相続分 )
・配偶者と子供の場合       ・・・ 配偶者1/2、子供1/2
・配偶者と直系尊属(父母)の場合 ・・・ 配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合     ・・・ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子供が数人いる場合は、その子供間では均等となります。例えば、配偶者と   子供3人の場合は、次のようになります。
〇配偶者:1/2  〇子供それぞれ:1/2×1/3=1/6

※法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなっかたものとした場合の相続人をいいます。

 

 

 

 

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令和4年度 相続税について①!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。相続した時の税金についてお話ししたいと思います。

相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

【 相続税のかかる財産とは 】
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。

〇相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とうなど(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります)

〇相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
生命保険、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

〇相続税の対象とされない財産
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など。

 

 

 

 

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令和4年度 贈与税について!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。住宅取得等資金の贈与を受けた時にかかる税金「贈与税(暦年課税制度)」についてお話ししたいと思います。

贈与税とは、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意が必要です。

【 暦年課税制度 】
この暦年課税制度における贈与税は、下記の算式で計算されます。

1月1日~12月31日までの1年     基礎控除
間に贈与を受けた財産の価格の合計  ― 110万円 × 税率 = 税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。

< 贈与税の速算表 >
20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)で直系尊属から贈与を受けた場合

●基礎控除額等控除後の課税価格
・  200万円以下    税率10%  控除額   ―  万円
・  400万円以下    税率15%  控除額 10万円
・  600万円以下    税率20%  控除額 30万円
・1,000万円以下    税率30%  控除額 90万円

  

 

 

 

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茅ヶ崎市浜竹一丁目中古戸建て成約しました!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ecomoで約7年前にリフォームをした中古戸建てが無事に成約になりました。
売主様、買主様ご協力有難う御座いました。引渡しまでどうぞ宜しくお願い致します。

■種別:中古戸建て

■価格:2,880万円

■所在地:茅ヶ崎市浜竹一丁目

■交通:JR東海道線「辻堂」駅西口より徒歩約9分

■土地面積:46.08㎡(13.93坪)

■建物延べ面積:71.00㎡(21.48坪)

■間取:3DK 

駐車場1台

【 販売図面 】

販売図面

 

【 外観 】

【 2階リビング・キッチン・パントリー・洋室 】

【 3階洋室・眺望 】

季節によりますが、茅ヶ崎や平塚花火大会も楽しめますし、富士山も遠望。

※リフォーム履歴(平成27年5月完成)
床無垢のフローリング工事、壁珪藻土・漆喰・クロス、キッチンecomoオリジナル、トイレ3階新設、タイル工事、窓枠工事、一部タイル仕上、照明、その他

お問合せは、ecomoふどうさんの手塚までお願い致します。

フリーダイヤル : 0120-757-355

E-MAIL     : info@ecomo-life.com

 

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令和4年度 3,000万円特別控除

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。住宅を売却したときに使える税金の特例に「3,000万円特別控除」についてお話ししたいと思います。現在居住用として住んでいる自宅(一戸建・マンション・土地)を売却した時に利益(譲渡所得)が発生すると、税金(所得税と住民税)を支払わなければなりません。しかし、「3,000万円特別控除」を利用すると、家を売却した時の売却益が3,000万円未満であれば、税金(所得税と住民税)は課税されません。

【 3,000万円特別控除を受けるための要件 】
①現在住んでいる自宅や敷地を売却した場合。
②住まなくなった日から3年後の年末までに売却した場合。
③家屋を取り壊した場合、上記②の範囲内で取り壊した日から取り壊し後、敷地を賃貸に供していない。
④家屋が災害によって滅失した場合、災害にあった日以降、3年後の12月31日までに敷地だけ売却した場合。

※住宅ローン控除と3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例、居住用財産の買換えの特例は併用ができませんので注意が必要です。

  

 

 

 

 

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