こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。神奈川県もまん延防止重点措置に
なりましたので、皆さまコロナには十分注してお仕事頑張っていきましょう!
今日は、不動産を購入後にかかる不動産取得税についてお話をしたいと思いま
す。土地や建物などの住宅を購入して所有権を取得したときに、その不動産の
所在する県が課する税金が不動産取得税になります。各管轄する県税事務所よ
り現在の住所へはがきが届きます。売買、交換、贈与、建築等のいずれであっ
ても課税されます。この税金の計算は、次の計算式になります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
※不動産の価額:各市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
※新築の建物は県税事務所で取得時の評価額として算出した金額になります。
不動産取得税の本則の税率は4%ですが、下記のように軽減されます。
◎住宅関係・・・土地3%、建物3% 令和6年3月31日まで
不動産取得税は原則固定資産税評価価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額の2分の1相当とする特例措置があります。
(住宅・住宅用地についての軽減)
住宅や住宅用地については別途、次のような軽減措置が講じられています。
住宅 :新築住宅床面積50㎡以上240㎡以下
軽減額:1200万円(評価額が1200万円までなら課税されず超える部分が課税 対象となります)新築の長期優良認定を受けている場合は1300万円を控除)
詳しくは各都道府県のhp等で確認をして下さい。
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