こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン3回目が昨日終わりまし
た。接種後の熱や倦怠感がでないことを祈っています。
毎日手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染対策をし
ていきます!
今日は、「住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延
長」ついてお話をしたいと思います。例えば土地購入時に係る登記費用(所有
権移転に係る登録免許税)軽減する特例措置の適用期間が2年間(令和6年3
月31日)まで延長されます。また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降
に建築された住宅は新耐震基準に適合するとみなされます。(それ以外の場合
は耐震基準に適合する証明が必要になります。)
【 住宅用家屋証の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率 】
〇所有権の保存登記 0.4% → 0.15%
〇所有権の移転登記 2% → 0.3%
〇抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%
土地購入時に係る諸費用の一部が軽減されることは助かりますね。
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