令和4年住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン3回目が昨日終わりまし

た。接種後の熱や倦怠感がでないことを祈っています。

毎日手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやて感染対策を

ていきます

今日は、「住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延

長」ついお話をしたと思います。例えば土地購入時に係る登記費用(所有

移転に係る登録免許税)軽減する特例措置の適用期間が2年間(令和6年

月31日)まで延長されます。また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降

に建築された住宅は新耐震基準に適合するとみなされます。(それ以外の場合

は耐震基準に適合する証明が必要になります。)

【 住宅用家屋証の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率 】

〇所有権の保存登記 0.4% → 0.15%

〇所有権の移転登記   2% → 0.3%

〇抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%

 

土地購入時に係る諸費用の一部が軽減されることは助かりますね。

 

 

 

 

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