こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。令和4年度の住宅税制、贈与税等についてお話したいと思います。
(1)非課税限度額の改正
・直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は改正されました。住宅用家屋の取得等をした場合の家屋の区分に応じ、それぞれ次の金額が非課税限度額となりました。
〇耐震、省エネ、バリアフリーの住宅用家屋
→ 1,000万円の非課税限度額
〇上記以外は → 500万円の非課税限度額
(2)既存住宅用家屋の築年数要件の廃止
・築年数要件を廃止して、新耐震基準に適合していることが追加されました。登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降は、新耐震基準に適合とみなされます。
(3)受贈者の年齢要件引き下げ
・受贈者の対象年齢が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上から
18歳以上に引き下げられました。
※適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日までに行った贈与に適用します。
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