こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。不動産登記法の改正が令和3年4月21日に成立されました。所有者不明土地の発生防止するため、「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が改正されました。
不動産登記制度の見直し
(1)相続登記の申請義務
所有権の登記名義人に相続開始があり、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。※遺贈の場合もどうようです。
※遺贈(いぞう)遺言によって、財産を相続人以外の人におくること。
(2)相続人申告登記
①上記(1)の相続登記申請の義務を負う者は、所有権の登記名義人の相続が開始した旨および自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
②上記①により相続人申告登記の申し出を行い、その後遺産分割により所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※上記(1)、(2)は、令和6年4月1日以降に適用
実務のポイント:上記(1)、(2)の施行日は令和6年4月1日ですが、認識日(相続により不動産の所有権を取得したことを認識した日)が令和6年3月31日以前であってもこの制度の対象になります。また、正当な理由なしに申請を怠ると10万円以下の過料に処せられますので注意して下さい。
(3)住所等の変更登記の申請義務化
所有権の登記名義人の氏名・住所の変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないこととされました。
※正当な理由なしに申請を怠ると5万円以下の過料に処せられます。
令和8年4月までに施行予定。
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