令和4年度 新築住宅に係る固定資産税額の軽減措置適用延長

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。新築住宅に係る固定資産税額の軽減措置の適用期限が延長になりました。

新築住宅に係る固定資産税額は、床面積が120㎡以下の部分に対応する税額を1/2とする措置について、適用期限が2年間延長されました。

〇軽減期間:一般住宅5年間 ・・・3階建て以上の耐火・準耐火構造等
      認定長期優良住宅7年間
      上記以外は、一般住宅3年間、認定長期優良住宅5年間

〇条件等:家屋の総床面積の1/2以上が居住用であること。
     居住用部分の床面積が50㎡(賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下。

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日までに建設された新築住宅へ適用。

 

 

 

 

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