令和4年度 贈与税について!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。住宅取得等資金の贈与を受けた時にかかる税金「贈与税(暦年課税制度)」についてお話ししたいと思います。

贈与税とは、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意が必要です。

【 暦年課税制度 】
この暦年課税制度における贈与税は、下記の算式で計算されます。

1月1日~12月31日までの1年     基礎控除
間に贈与を受けた財産の価格の合計  ― 110万円 × 税率 = 税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。

< 贈与税の速算表 >
20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)で直系尊属から贈与を受けた場合

●基礎控除額等控除後の課税価格
・  200万円以下    税率10%  控除額   ―  万円
・  400万円以下    税率15%  控除額 10万円
・  600万円以下    税率20%  控除額 30万円
・1,000万円以下    税率30%  控除額 90万円

  

 

 

 

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