こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について⑥お話ししたいと思います。
【 小規模宅地等についての軽減 】
事業用または住居用の宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、居住用にあっては330㎡までの部分、貸付用にあっては200㎡までの部分)について、相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。なお被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。従って相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませので、ご注意下さい。
( 区 分 ) ( 限度面積 )( 減額割合 )
被相続人等の居住用の宅地等 330㎡ 80%
特定居住用宅地等に該当する宅地等
被相続人等の事業用の宅地等
特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社等事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
〇特定住居用宅地等とは・・・被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
〇特定事業用宅地等とは
・・・被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等。
〇特定同族会社等事業用宅地等とは
・・・相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他特別関係者が有する株式の総数又は出資の総数が株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の50%を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続等により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限ります。)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有者し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいいます。
〇貸付事業用宅地とは
・・・被相続人等の事業(不動産貸付業等)の用に供されていた宅地等。
※諸要件を満たす必要が御座います。
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