こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。令和6年から改正される生前贈与に関する相続税についてお話したいと思います。
相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることになります。
1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、2つ目は相続時精算課税制度の利便性と節税効果の向上です。この2つの改正は、いずれも令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
暦年贈与に対する相続税課税の強化、相続時精算課税の利便性・節税効果の向上、相続税対策はどのように変わるか、詳しくは、次回からご説明をしていきたいと思います。
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